排水管詰まりやトラップの破封による悪臭、害虫やネズミの発生など、
ビルを含むさまざまな特定建築物の運営上、致命的とも言える事態を事前に防ぐため、
排水処理設備の適切な維持管理には法律によって明確な基準が設けられています。
しかし、実際にはその規定の多さや細かさも相まって、
コンプライアンスを徹底した管理には専門的な知識と技術が必要なのです。
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1. 排水設備の定期点検は、ビル管理会社の法的義務
1-1. 建築衛生法(ビル管理法)における排水の管理義務とは?
ビル管理会社の皆さまならご存知の通り、一般的にビル管理法と呼ばれる
「建築衛生法(正式名称:建築物における衛生的環境の確保に関する法律)」という法律があります。
多くの人が利用する「特定建築物」※は、このビル管理法によって環境衛生の維持管理が義務付けられています。
この法律の中の「建築物環境衛生管理基準」は、
「空気環境の調整、給水及び排水の管理、清掃、ねずみ、昆虫等の防除その他環境衛生上良好な状態を維持するのに必要な措置について定める」もの。
その中には「排水の管理」も明確に記載されており、
排水設備の6ヶ月以内ごとに1回の清掃、定期点検、必要に応じて補修することがビル管理者の義務であると定められています。
ビル管理法で定められているさまざまな管理項目の中でも、
特に専門知識や専門技術が必要な、煩わしい項目のひとつと言えます。
※特定建築物とは
興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館、遊技場、店舗、事務所、学校(研修所を含む)、旅館といった用途で使われる、一定の広さ以上の建物をさします。
1-2. 特定建築物でない建物でも、ビル管理法は努力義務
前述の特定建築物に該当しなければ排水処理を疎かにしていいという事は、一切ありません。
その他の用途であっても、多くの人が利用する建物では同様にビル管理法が努力義務となっています。
建物を管理する責任があることを自覚し、徹底した衛生管理を行わなければなりません。
2. 適切な清掃・メンテナンスにはプロの目と技術が不可欠
2-1. 具体的な排水設備の管理について
清掃・点検の項目や設備名は下記の通り非常に具体的です。
・空気調和設備等の維持管理及び清掃等に係る技術上の基準(抜粋)
一 排水に関する設備の清掃
- 排水槽内の汚水及び残留物質を排除すること。
- 流入管、排水ポンプ等について、付着した物質を除去すること。
- 排水管、通気管及び阻集器について、内部の異物を除去し、必要に応じ、消毒等を行うこと。
- 清掃によって生じた汚泥等の廃棄物は、関係法令の規定に基づき、適切に処理すること。
-
二 排水に関する設備の点検及び補修等
- トラップについて、封水深が適切に保たれていることを定期に確認すること。
- 排水管及び通気管について、損傷、さび、腐食、詰まり及び漏れの有無を定期に点検し、必要に応じ、補修等を行うこと。
- 排水槽及び阻集器について、浮遊物質及び沈殿物質の状況、壁面等の損傷又はき裂、さびの発生の状況及び漏水の有無を定期に点検し、必要に応じ、補修等を行うこと。
- フロートスイッチ又は電極式制御装置、満減水警報装置、フート弁及び排水ポンプの機能等を定期に点検し、必要に応じ、補修等を行うこと。
より具体的な内容は、
厚生労働省の「建築物における維持管理マニュアル」にまとめられています。
こちらを見れば、
「排水設備のプロ」の専門的な知見や技術・機器なしに点検や維持管理をすることが不可能であることは一目瞭然。
ビル全体に張り巡らされた配管を含む排水設備の構造や、安全に関する基礎知識なしには正しい管理をすることは不可能に近いです。
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2-2. なぜ、プロが担う必要があるのか?
では、なぜ、プロが排水設備の維持管理をすべきなのでしょう。
大前提として、ビルの衛生が、
利用者の安全・健康・快適性に大きな影響を及ぼすものである事が挙げられます。
例えば定期メンテナンスのひとつである清掃だけを見ても、クオリティや異常を検知する目が非常に重要です。
清潔を保つという観点もさることながら、
実は排水槽の損傷は清掃中に見つかるケースが少なくありません。
早期発見すれば、ポンプの損傷や詰まりによる故障、悪臭の発生を未然に防げます。
また、設備に損傷がみられる場合は早急な補修工事が必要です。
設備の汚れや損傷は、最悪の場合、硫化水素という有毒物質を発生させます。
硫化水素は作業員の酸素欠乏を引き起こすだけでなく、設備の躯体を劣化させてしまう効果もあります。
だからこそ排水施設の維持管理には、専門知識を持つプロの目と技術が必要なのです。
清掃、点検、修繕工事は、できれば一貫した流れの中で行うべきものです。
丸ごと担える企業へのアウトソーシングをご検討ください。
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