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【産業廃棄物処理委託契約】のポイント-タカヤマ豆知識
廃棄物処理法(廃掃法)に基づき締結する「産業廃棄物処理委託契約」。 排出事業者・処理業者・管理会社など、廃棄物処理に関わる立場の人であれば必ず触れる法律です。 実際に契約を締結する場合のポイントを紹介します。
解説排出事業者には廃棄物が適切に処理されているか管理する義務がある
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(以下『 廃掃法 』 )では、産業廃棄物の処理について、
排出事業者が責任をもって行うことを原則としています。
実際には、排出事業者が収集運搬や処分の許可を持つ処理業者へ処理を委託しますが、その場合であっても、排出事業者には委託した廃棄物が適切に処理されているか管理する義務があります。
処理業者への委託の際に最も重要なのが【産業廃棄物処理委託契約書】 の締結です。
排出事業者は、廃棄物の種類や排出する量、処理業者にどのような処理を委託するのかを
あらかじめ明らかにし、契約書に記載して締結しなければなりません。
処理業者は締結した契約の内容に従い、廃棄物を引き取り、処理を行います。
ポイント産業廃棄物処理委託契約のポイントを押さえる
1. 産業廃棄物処理委託契約の原則
・二者契約であること
産廃契約の原則は、排出事業者と処理業者の直接契約です。
廃棄物を処理するに当たり、排出事業者と処理業者の間に建物や廃棄物の管理会社が存在し、料金の支払い等に介入する場合であっても、契約自体は排出事業者と処理業者が締結することとなっています。
また、廃棄物の収集運搬と処分をそれぞれ異なる処理業者に委託する場合は、
排出事業者・収集運搬業者・処理業者の三者間で契約を結ぶのではなく、
収集運搬業者と処分業者のそれぞれと個別の契約を結ぶ必要があります。
これは、廃棄物処理に係る金銭の流れを透明にし、収集運搬・処分
それぞれの処理業者に適正な料金を支払うことができるようにするためです。
ただし、処理業者が収集運搬業と処分業の両方の許可を有しており、
収集運搬・処分を合わせて委託する場合には、1つの契約書にまとめても差し支えありません。
・書面で契約すること
廃棄物処理委託契約は口頭ではなく、必ず書面で取り交わします。
また、法定記載事項等に変更が生じた場合も書面で行います。
なお、この場合の「書面」には【電子契約】 も含まれます。
・必要な項目を盛り込むこと
契約には、廃掃法の施行令および施行規則で定められた項目をすべて明示する必要があります。
・契約書に許可証等の写しが添付されていること
処理業者について、契約内容に該当する許可を持っていることを明らかにするために、許可証や再生利用認定証等の写しを契約書に添付します。
許可証等の期限が切れた際には、更新されたものを添付し直す必要があります。
・5年間保存すること
契約書は、契約終了の日から5年間保存しなければなりません。
2. 産業廃棄物処理委託契約書の記載事項
産業廃棄物処理委託契約締結に当たり、契約書には必ず廃掃法で定められた事項を記載します。
必須記載事項は、収集運搬・処分それぞれの契約に関し別個に定められているものもあります。
よって、収集運搬と処分を同一の処理業者に委託し、契約書をひとつにまとめる場合は、
どちらの記載事項も合わせて盛り込む必要があります。
契約書に決められた雛形はないため、上の項目が記載してあればどのような様式であっても構いません。
ただし、都道府県によっては上記項目をすべて盛り込んだモデルとなる契約書の様式を作成しており、そのまま委託契約に使用できるものを用意しています。
3. 委託契約締結の流れ
実際に産廃処理委託契約を締結することになった場合、まず初めに排出事業者または処理業者のいずれかが契約の書面を作成します。
契約書を作成・製本したら、排出事業者・処理業者の双方で必要な箇所へ押印することにより締結が完了します。
なお、電子契約の場合はインターネット上で排出事業者・処理業者の双方が合意をすることで電子署名が施されます。
この電子署名は、電子署名法により「紙の契約書に対する押印・署名と同様の効果を持つ」と定められているため、契約の担保となり得ます。
4. 産業廃棄物処理委託契約書の見方
特に産業廃棄物処理を頻繁に行わない事業者等は、廃棄物の排出に伴い契約を締結する際、処理業者に契約書の作成を任せる場合が多く、実際に締結した後の書面もあまり確認しないことがあります。
ですが、廃棄物処理は契約に基づいて実施し、処理業者へ料金を支払うものであるため、自身が不利益を被ることのないよう、また気付かないうちにコンプライアンス違反を犯すことのないよう、締結した契約書の内容をしっかり理解しておくことが重要です。
以下に契約書の特に見るべきポイントを記載します。
・排出事業者・処理業者・排出事業場が正確か
印字の場合は誤字脱字等がないことを確認します。
また、社名のゴム印による記載の場合でも、あらかじめ把握している情報と相違がないことを確認します。
※相違があると、交付したマニフェストと契約書の内容に違いが生じる可能性があるため
・処理業者の番号および許可証が正確か
契約書に記載された処理業者の許可番号や、最後に添付する許可証をよく見て、該当する都道府県や番号に間違いがないことを確認します。
また、許可証は必ず有効期限が切れていないか(古い許可証を使っていないか)確認しましょう。
・契約期間が正確か
あらかじめ処理業者と取り決めた契約期間がその通りに記載されていること、また自動更新の有無について正確であることを確認します。
・契約単価および予定数量が正確か
こちらも契約期間と同様に、あらかじめ処理業者(または仲介する管理会社)と取り決めた単価・数量が記載されているか確認します。
・自身にとって不利益となる事項が含まれていないか
「処理費用の支払方法、期限」「マニフェストの交付、返送に関する規定」「情報開示・機密保持に関する規定」「協議に関する規定」等で、明らかに自身が不当な扱いを受けていないか確認します。
例えば、支払いまでの期間を非常に長く定めている場合や、「問題が生じた場合の賠償を処理業者にすべて負わせる」と定めている場合等、一般的な常識と照らし合わせて不利益がないか確かめることが重要です。
・その他、廃掃法上の必須記載事項が記載されているか
「2.産業廃棄物処理委託契約書の記載事項」で述べた廃掃法上の必須記載事項が漏れなく記載されていることを確認します。
契約と聞くと複雑な内容のものを想像しがちですが、産業廃棄物処理委託契約はポイントを押さえれば理解しやすい場合がほとんどです。
もしも契約に関する疑問や相談がありましたら、お気軽にタカヤマへお尋ねください。